日本国内に住所があり、父母の離婚や死亡により、父または母と生計を同じくしていない子ども(18歳到達の年度末日)に監護する母・父または、養育者に支給します。ただし子どもが一定の障がいがある場合は、20歳になるまで支給します。
問合せ先:蟹江町役場 こども福祉課 0567-95-1111
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